デマレージ

デマレージ: demurrage)は、船舶貨車トラック、貨物などが決められた期間を超過して停留し保管されている場合に課される料金[1]

積揚港での荷役において停泊期間が超過した場合に用船者に対して課される滞船料[1][2]コンテナヤードコンテナフレートステーション)で無料で保管できる期間(フリータイム)を超過しているのに貨物を引き取らない場合に荷主に対して課される保管料をいう[1][3]

滞船料[編集]

航海用船契約では積揚港での荷役に際し、契約で決められた停泊期間内に積荷や揚荷が終了しなかったため、本船が停泊期間を超過して停泊せざるを得なくなった場合には延引日数に応じて滞船料という補償金を支払わねばならない[2][4]

脚注[編集]

  1. ^ a b c 港湾業務用語集-て-”. 横浜市. 2019年7月19日閲覧。
  2. ^ a b 滞船料”. 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構. 2019年7月19日閲覧。
  3. ^ 本船入港時に掛かる諸掛りの種類とその内容”. 日本貿易振興機構. 2019年7月19日閲覧。
  4. ^ みなと用語辞典”. 国土交通省中部地方整備局 港湾空港部. 2019年7月19日閲覧。

関連項目[編集]