ファイル:Japanese flag erasure incident by Dong-a Ilbo on 25 August 1936.jpg

元のファイル(1,600 × 2,931 ピクセル、ファイルサイズ: 1.74メガバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
English: The Korean newspaper Dong-a Ilbo published a photo of athlete Sohn Kee-chung (Kitei Son) with the Japanese flag erased from his uniform at the medal ceremony of the 1936 Summer Olympics in Berlin. The censorship of the photo caused resentment from the Governor-General of Chōsen since Korea was part of the Empire of Japan. It was published in the evening edition, page 2 of the Dong-A Ilbo on 25 August 1936.
Deutsch: Die koreanische Zeitung Dong-a Ilbo veröffentlichte ein Foto des Athleten Sohn Kee-chung (Kitei Son), auf dessen Uniform die japanische Flagge bei der Medaillenzeremonie der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin entfernt war. Die Zensur des Fotos löste beim Generalgouverneur von Chōsen Unmut aus, da Korea Teil des japanischen Kaiserreichs war. Es wurde in der Abendausgabe, Seite 2 des Dong-A Ilbo am 25. August 1936 veröffentlicht.
日本語: 東亜日報は表彰式でユニフォームの日の丸を隠した孫の写真を掲載し、朝鮮総督府の反感を招いた。東亜日報1936年8月25日付夕刊2面の紙面画像。
한국어: 1936년 8월 25일자 동아일보 2면지에 실린 '일장기 말소 사건'
日付
原典 Spiegel.de - https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/8ec44137-0001-0004-0000-000001049049_w1600_r0.5459081836327345_fpx49.97_fpy72.03.webp
作者 Dong-a Ilbo

ライセンス

Public domain
日本を本国とするこの写真画像は、以下の条件のいずれかに合致するため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定に基づき、著作権の保護期間が満了しており、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
  1. 1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。
  2. 1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)された。
また、日本における著作権の保護期間が1970年までに満了しており、ウルグアイ・ラウンド協定法によっても著作権の回復がされなかったため、アメリカ合衆国においてもパブリックドメインの状態にあります。
Notes
Notes
アップロードする方へ:画像の出典と公表日の明記をお願いします
  • 日本における公表(発行)後30日以内にアメリカ合衆国において公表(出版)された写真である場合は、著作権で保護されている可能性があります。アメリカ合衆国における著作権の保護期間が満了していない場合は、このファイルは削除されます。
  • このテンプレートは、美術上の著作物の忠実な複製写真には使用しないでください。写真が美術上の著作物の複製物である場合は、旧著作権法第23条に基づき、原著作物と同一期間保護されます。Commons:PD-Art タグを適用する場合も参照してください。

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Public domain
このファイルは大韓民国において著作権保護期間が満了し、著作権が消滅しているため、パブリックドメインの状態にあります。

同国著作権法第39条から第43条までによれば、大韓民国政府の管轄下にある全ての著作物の内、個人が作成した著作物は著作者(共同著作物の場合には最後に死亡した著作者)の死亡後70年、法人等が作成した業務上著作物は公表後70年が経過すれば著作権が消滅します(ただし、1953年以前は30年、2013年7月以前は50年)。

音声や映像については、それらの創作後70年が経過すれば著作権が消滅します。同国著作権法第3章第5節では、次のように明示されています。

著作隣接権は、次の各号のいずれか一つに該当する時点の翌年から起算して70年間存続する。

  1. 実演の場合にはその実演を行った時
  2. 音盤の場合にはその音盤を発行した時。但し、音を音盤に最初に固定した時の翌年から起算して70年が経過した時までに音盤を発行しなかった場合には音を最初に固定した時
  3. 放送の場合にはその放送を行った時

同国著作権法(1986年法律第3916号)附則第2条第1項により、1976年12月31日以前に著作された写真その他写真術に類する方法により制作された著作物は、既に著作権が消滅しています。

同国著作権法第49条により個人著作権者が相続人なく死亡、又は法人若しくは団体が解散し、民法その他の法律により著作権が国家に帰属する場合も著作権が消滅します。

この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。 幾つかの国では、著作権の保護期間が70年を超えていることに注意する必要があり、例えばメキシコは100年、ジャマイカは95年、コロンビアは80年、グアテマラとサモアは75年です。これらの国では、著作権の保護期間について相互主義採用していないこともあり、この画像はパブリックドメインの状態にはない可能性があります。

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現在の版2023年10月8日 (日) 04:502023年10月8日 (日) 04:50時点における版のサムネイル1,600 × 2,931 (1.74メガバイト)ArtanisenUploaded a work by Dong-a Ilbo from Spiegel.de - https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/8ec44137-0001-0004-0000-000001049049_w1600_r0.5459081836327345_fpx49.97_fpy72.03.webp with UploadWizard

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