ヘルマン・ロエスレル

カール・フリードリヒ・
ヘルマン・ロエスレル
Karl Friedrich Hermann Roesler
人物情報
生誕 (1834-12-18) 1834年12月18日
バイエルン王国の旗 バイエルン王国ラウフ・アン・デア・ペーグニッツドイツ語版
死没 (1894-12-02) 1894年12月2日(59歳没)
オーストリア=ハンガリー帝国の旗 オーストリア=ハンガリー帝国ボーツェン
国籍 ドイツの旗 ドイツ帝国バイエルン王国
配偶者 アグネス・ロエスレル
学問
研究分野 法学
研究機関 独逸学協会学校
主要な作品 『日本国憲法草案』、『仏国革命論』
学会 独逸学協会
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カール・フリードリヒ・
ヘルマン・ロエスレル
Karl Friedrich Hermann Roesler

ドイツの旗 外務省御雇外国人、教授
在任期間 1878年10月5日 - 1893年
天皇 明治天皇
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カール・フリードリヒ・ヘルマン・ロエスレル(Karl Friedrich Hermann Roesler、1834年12月18日 - 1894年12月2日)は、ドイツ法学者経済学者明治日本お雇い外国人の一人として活動したドイツ人である。日本独逸学協会会員。

名称[編集]

最もよく知られるロエスレルのほか、ロェスラーレースラー、ロヰスレル、ロイスレル、リョースレル、レースレル、レスレル、ルスレル、レスラーなどと表記される。あまりの混乱振りに、「ロエスレルとは俺れのことかとレースラー言い」という戯句が知られている。原語に近いのはレースレルもしくはレースラ[1]

1887年(明治20年)の箕作麟祥(英学・仏法派)は「ロヱスレル[2]」、1938年(昭和13年)の仁井田益太郎(独法派)は「レースレル[3]」と発音している。

人物[編集]

明治時代、在ドイツ全権公使は日本に送り込むドイツ人の斡旋を手掛けていたが、ロエスレルは青木周蔵に推薦され、1878年10月に旧幕臣寺島宗則外務卿下の外務省と年俸7200商銀御雇外国人契約をして妻子を伴って来日した。契約の第1条は次のようなものだったという[4]

教授ヘルマン・ロェスラー博士は法律顧問として東京の外務省に勤務する。この地位により、同氏は外務省職員(ただし公用旅行の権利をもたない)として外務省の事務局に配属され、事務局から指示を受ける。同氏の職務は、国際公法ないし国内法上の諮問に答申すること、同氏に対して外務省の長より提示された関連法案を作成すること、およびその他同種の事務に従事することにある。同氏の勤務時間は外務省のそれと同様である。同氏はその地位公務員の公法上の職権を有するものではない。同氏は政府に対して私人としての権利、すなわち、この契約の取り決めおよび私法の一般原則から生じる権利のみを有する。しかしながら同氏は職務に関して公務員と同様に職務上の秘密を守らなければならない。 — 1878年10月5日

1881年の国策機関独逸学協会(Verein für deutsche Wissenschaften)の創立や独逸学協会学校(Vereinschule für Deutsche Wissenschaften)の運営に貢献し、明治政府はプロイセン立憲主義に転換した(明治十四年の政変)。ロエスレルはその後もドイツ法学の普及のため、論者・文献の紹介に努め、また独逸学協会でもしばしば演説を行った。

1885年には独逸学協会により日本初のドイツ法学校として独逸学協会学校に専修科が設置され、ゲオルク・ミヒャエリスもドイツ法学の普及に加わる[5]

1886年には大審院玉乃世履の在職中の自殺事件が起きたが、ロエスレルは法律顧問(juristischer Berater)から後には内閣顧問となり、伊藤博文の信任を得て、アルベルト・モッセらと共に大日本帝国憲法作成や商法草案作成の中心メンバーとして活動する。憲法の草案を作成したのは井上毅であったが、多くロエスレルの討議、指導によるものだったとされる。彼の提出した「日本帝国憲法草案」のほとんどが同じく独逸学協会会員である司法大臣山田顕義の下で受け入れられ、大日本帝国憲法となった。伊藤博文はのちに次のように回顧した。

この憲法の草案を拵えるについて非常の力を与えたは井上毅で、その他伊東巳代治、それに金子堅太郎位な人数でやった。ドイツのロエスレルと云う人は博学の人で、ドイツ英仏のことに明らかで、経済にも法律にも明らかで、立派な博士で、これと争論して日本文に書いたものを英文に直し、また英文になったものを日本文に改めて、両方照らし合わせて法理的に喰い合うところを見合わせねばならぬ。そして大概調べ合わせて草稿を起こしたが、17年からは虚日なく政治のことをやっている傍らに、憲法のことを調べつつやって、その傍らに皇室典範もやらねばならず、それに付帯する選挙法から議院法を皆やらねばならぬ。 — 『明治十二傑』、1909年[6]

彼の思想は保守的で国家の権限強化する方向にある一方で、法治国家立憲主義の原則を重んじるものであった(これは、彼から深い薫陶を受けた井上毅の思想にも影響する)。彼が訪日を承諾した背景には、時のドイツ帝国宰相であるビスマルクの政治手法が余りにも非立憲的である事を批判したことでドイツ政府から睨まれたからだとも言われている(その後、オーストリアで余生を過ごしたのもこうした背景によるものであるという)[7]

経済学者としてはアダム・スミス批判で知られている。

経歴[編集]

主な著述[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 堅田剛 2014, p. 107.
  2. ^ 大槻文彦『箕作麟祥君傳』丸善、1907年、105頁
  3. ^ 仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」『法律時報』10巻7号、日本評論社、1938年、25頁
  4. ^ #堅田、pp.233。
  5. ^ この専修科は、その後帝国大学にドイツ法学の基盤が整ったことから1995年に廃止された。
  6. ^ #堅田、『明治十二傑』39頁。
  7. ^ 堅田剛 2014, p. 9-24.

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]