人権蹂躙

人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を侵害することを指す言葉である(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵す意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。

法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多い。一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられるとされている[注釈 1][1]

歴史と概要[編集]

人権侵害は多様な概念である。歴史的には、中世から近代絶対主義の下で、国王などの国家権力の統治(支配)による個人の人権の制限を認めないことを目的として、成文が設けられてきた歴史がある。もっとも古く制定された成文としては、イギリスイングランド)のマグナ・カルタ[注釈 2]1215年)までさかのぼる。さらに、イギリスでは17世紀市民革命のあと、権利請願権利章典などの成文が設けられ、国王による恣意的課税や、不当な逮捕などの「人権侵害」を排除する努力が払われてきた。その理論的支柱となった代表的な思想家として、ホッブズロックが挙げられる。これらの思想を集大成させたフランスルソーは、フランス革命(1789年 - 1799年)や日本明治時代自由民権運動(1874年 - 1883年ごろ)にも大きな影響を与えた。[注釈 3]

しかし、中世近代までの人権侵害の概念は、資本家階級ブルジョワジー)の所有する私有財産への侵害(恣意的課税など)と、自由権、つまり人身の自由などへの侵害(国王などによる不当な逮捕など)に限られていた。そして、このような人権概念の下で自由放任(レッセ・フェール)の原則をとった結果、社会的・経済的な階層・階級の文化が進み、低い階層に置かれた個人の生活が著しく劣悪になった。この反省から、第一次世界大戦後のドイツで制定されたヴァイマル憲法(ドイツ共和国憲法、1919年)で初めて、基本的人権として生存権などの社会権の保障が規定された。もっとも、1933年のヒトラー政権の誕生後に制定された全権委任法(授権法)などの立法によってヴァイマル憲法は形骸化され、究極的な人権侵害であるジェノサイドなどにつながった。

第二次世界大戦後に制定された日本国憲法(1947年)は、このような歴史を踏まえたうえで、広範な人権規定を定めている。人権侵害とは、これら多様な人権が犯されることをいう。

これ以下の節では、現代的意味における「人権侵害」(または「人権蹂躙」)に関して記述されている。

講学上の人権侵害[編集]

現代の法律学の講学上の定義による「人権侵害」とは、憲法の保障する人権を国家が侵害することをいう。たとえば、正当な理由もしくは手続なしに個人の自由を奪ったり刑罰を与えたりすることを指す。具体的には、適正手続の保障(日本国憲法第31条)、令状主義同33条)に基づかずに個人の自由を奪う別件逮捕が人権侵害にあたる見方が少なくないという見解がある[注釈 4]

もっとも、日本の最高裁判所が国家権力などによる公権力の行使を違憲と判断した例はきわめて限定的である(違憲審査基準明白かつ現在の危険などを参照)。このことから、日本の司法は原則として司法消極主義をとり、司法の謙抑性を重視しているともされる。

近時は、自己情報コントロール権などの新たな人権意識の高まりなどから、個人のプライバシーに属する個人情報を正当な目的なく行政機関が保有したり、適正に管理しないことなどが「人権侵害」であるとの見方も生じてきた。これを受けて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定され、個人情報のずさんな管理は人権侵害(もしくは違法な行為)と見られるようになってきている。

私人間での人権侵害[編集]

一般的意味で使われる「人権蹂躙」・「人権侵害」は、この問題を指すことが多い。

憲法の規定は、国家権力の干渉から私人の活動を守るために設けられている。そして、一般に私人間の関係については、国家による干渉を排除した私的自治の原則(自由放任)に委ねられてきた。しかしその結果、私人間であっても、対等な個人の間の関係とは異なる関係(たとえば、巨大企業労働者消費者や、私立学校学生など)が生じるようになった。このような、社会的・経済的な強者と弱者との間の支配従属関係が生じたことで、社会権労働三権生存権などの新しい人権が、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法でも詳細に設けられた。

もっとも、日本国憲法の定める規定は、一般には、「抽象的権利」または「プログラム規定」であると考えられており、憲法の規定を具体的権利としてみる見解は一般的ではない。つまり、具体的な権利を規定する法律が制定されない限り、個々人に具体的な権利を付与されたものではないと、通説的には解釈されている。その裏返しとして、日本の裁判所が「人権侵害」にあたるか否かについての法的判断を行う場合には、私的自治の原則契約自由の原則への配慮から、具体的な法の一般条項の解釈・適用において憲法の趣旨を考慮するに止まる(私人間効力参照)。

私人間での人権侵害の例[編集]

人権侵害にリストされているいくつかの具体例について解説する。

日本国憲法第28条の定めるいわゆる労働三権(労働基本権)を具体化した規定として、労働基準法労働組合法労働関係調整法のいわゆる労働三法がある。これらの法律に違反する不当労働行為(労働組合法第7条)やいわゆるサービス残業(労働基準法第37条等の違反行為)などがこの種類の「人権侵害」であり、それぞれの法律や労働審判法などの特別法のほか、民法民事訴訟法などの一般法が、具体的にそれぞれの「人権侵害」に対する罰則や救済策などを定めている。

さらに、20世紀末から21世紀にかけての日本では、従来「法は家庭に入らず」の法格言の下であまり干渉されなかった家庭内における虐待などが法律によって規制されるようになりつつある。具体的には、DV防止法(2001年)、高齢者虐待防止法(2006年)などが新たに制定されている。このような法律が近時次々と制定されていることは、ドメスティックバイオレンス高齢者虐待など家庭内における弱者の虐待をも、「法的意味での人権侵害」と日本社会がとらえるようになってきた現われであるともいえる。

人権侵害と差別に関する多様な見解[編集]

もっとも、特定の属性にあることで受ける不利益をもって「社会的弱者」と見ること自体が、そのような特定の属性を「低い」地位にあるものと固定する差別的な見方であるとする見解や、「社会的弱者」に対する優遇策(アファーマティブ・アクション)をとることが、「社会的強者」とされる者にとっては逆差別であるとする見解もある[注釈 5]。このように、私人間における「人権侵害」の問題は平等権日本国憲法14条)や幸福追求権同13条)などとの関連で、きわめて多様な見解が対立している[注釈 6]。詳細は各項目および専門書等に譲る。

対等な私人間での人権侵害[編集]

対等な私人間の間では、「人権侵害」が直接問題となることはない。なぜなら、それぞれの私人は独自に人権の享有主体であるからである。このような対等な私人間において、いわゆる「人権侵害」、つまり憲法の趣旨を考慮したうえでの法的意味での違法性があるか否かは、具体的な法の一般条項の解釈・適用において、両当事者間の具体的な事情の下において、それぞれの利益を相対的に比較衡量することによって判断されることになる(私人間効力(間接適用説)も参照)。

メディアと人権侵害[編集]

マスメディアによる人権侵害[編集]

従来、大量の情報を大衆に対して送信するマスコミュニケーションは、伝統的なマスメディアテレビ新聞ラジオ出版などの報道機関)によって、一方的な流通とならざるを得なかった。このような「情報の送り手」であるマスメディアと、「情報の受け手」である大衆(一般の個人)の分離によって、表現の自由報道の自由)は偏在した。このため、表現者としての「強者」であるマスメディアが、表現の自由報道の自由)を存分に行使することによって、表現者としては「弱者」である大衆のプライバシー権人格権といった人権を侵害することが問題視されるようになった。その典型例として、報道被害メディアスクラムなどが挙げられる(報道被害#報道の自由と人権侵害参照)。これに対して、報道機関は「自主規制」によって過剰な報道という人権の行使に一定の歯止めをかけるようになった。

情報化社会における人権侵害[編集]

1990年代ごろからの情報化社会の急速な発展にともない、パソコン通信インターネットなど、個人でも容易に表現活動を行うことができる場(双方向性の新たな「マスメディア」)を用いた「マスコミュニケーション」[注釈 7]が急速に拡大した。これにともない、個人が望めば、大衆(マス)に対して自己の思想や意見の表明などを簡易かつ安価に行えるようになった。このような表現活動は、表現の自由言論の自由日本国憲法第21条1項)の範疇に属するものである。他方で、このような表現活動を通じて、他者のプライバシーを暴露したり、名誉を侵害したりするなど、他者の「人権」(それぞれ「プライバシー権」、人格権)の範疇に属する事項を抵触する事態が生じるようになった。

そして、パソコン通信やインターネット上でのプライバシー侵害や名誉毀損などに対して、相次いで訴訟が起こされている[注釈 8]。裁判所の判断枠組みは、端的にまとめると次のように評することができる。つまり、プライバシー権に関してはいったん公開されてそれが侵害されるとその回復がきわめて困難になるため、他人の意思に反して開示することを、表現の自由の名の下で容易に正当化することはない。しかし、対等な私人間において、名誉権・人格権は侮辱的な発言等の言論によって侵害されたとしても、その後の表現活動(反論等)によって回復が可能である。したがって、「表現の自由」と「人格権」という対等な私人間での等価値な人権を、個別具体的な事情の下で比較考量したうえでの慎重な法的判断を行っている(等価値的利益衡量)。

また、プロバイダーがやウェブサーバーの設置者などが、インターネット上での情報流通について発生する他人の人権(権利・利益)の侵害に対して、迅速で適切な対応を行うことを目的として、2001年にプロバイダ責任制限法が制定されている。詳細は、この項目および外部リンクを参照のこと。

人権侵害に対する救済[編集]

次のような制度が用意されている。詳細は各項目を参照。

  1. 国家権力(行政主体)による人権侵害
  2. 私人間における人権侵害

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 法学分野の用語として「人権侵害」の語が収載されているのは、#参考文献をはじめとする法学専門書のほか、ブリタニカ百科事典世界大百科事典など。行政機関の例としては法務省など(外部リンク参照)。「人権侵害」を「人権蹂躙」と同義とした上で人権蹂躙に語義を収載しているのは、広辞苑第5版、三省堂大辞林第1版、小学館大辞泉第1版、岩波国語辞典第6版などがある。
  2. ^ マグナ・カルタジョン国王による恣意的な課税等の「人権侵害」を認めないことを目的に制定された。
  3. ^ ホッブズは、代表的著作の一つである『リヴァイアサン』(1651年)において、各人が自然権を行使した場合、自然状態が闘争状態になるととらえ、そのような自然状態における自己保存の権利を、国王または合議体の制定する法律に従って、政府(国王)に委託すべきと唱えた(法の支配の原理、社会契約説の創始)。ホッブズの説に対しては、絶対主権、絶対主義を擁護していると批判された。このような批判として、ロックは、『政治論二篇』(1690年)などで、次のような自然権観念を唱えた。つまり、「自然状態」では基本的には平和だが侵害に対する保障がない。労働の対価である「私有財産」は最大限保障されなければならない。侵害に対しては、自己の私有財産を防衛するために抵抗が正当化される。ロックの思想は、名誉革命1688年)の正当性を支える理論的支柱となり、その後に制定された権利章典1689年)に影響を与えた。ルソーは、『社会契約論』、『エミール』(いずれも1762年)などの著作で、ロックの思想を発展的に継承した。『社会契約論』は中江兆民によって日本語に翻訳され(『民約訳解』)、自由民権運動に大きな影響を与えた。
  4. ^ ブリタニカ百科事典に上げられた見解による。ただし、実際の捜査でよく用いられる別件逮捕が人権侵害か否か、人権侵害にあたらない場合の限界等については、法律学者や実務家(検察官裁判官弁護士等)らの間で大きく見解が分かれる。参考文献として捜査#参考文献も参照。
  5. ^ このような見解は、比較的一般的なものであるが、例えば、『ブリタニカ百科事典』の「アファーマティブ・アクション」の項目に端的にまとめられている。
  6. ^ 男女雇用機会均等法1985年に「勤労婦人福祉法」の改正により制定)では、制定当初の基本的理念として、「女性労働者が性別によって差別されないこと」、および「母性の尊重」が重視されていた(改正前2条)。しかし、「男性差別」をも是正する必要性等が指摘されるようになり、2006年法改正(2007年4月1日施行予定)によって、「男女を問わずに労働者が性別によって差別されることがないこと」が、法の基本的理念として明記された(新旧対照表参照)。また、障害者対策の問題も、障害者を「社会的弱者」とみて、障害者に対する援助に偏った施策をとることは社会参加への道を閉ざすものであるとして、自己決定権の尊重やノーマライゼーションの理念が強調されるようになってきている。もっとも、近時の施策の変更については、財政面の見地、つまり社会保障費を抑制する目的が大きいとの批判も根強い(障害者自立支援法等を参照)。
  7. ^ インターネットなどの新たなメディア(媒体)を「マスメディア」「マスコミュニケーション」の範疇に含めるか否かについては議論がある。
  8. ^ プライバシー暴露事件としては、インターネットの電子掲示板において、プライバシー情報を含む嫌がらせの書き込みを反復継続して行った被告に対して550万円の支払いを命じた判決等がある(東京地方裁判所八王子支部、2002年(平成14年)8月29日)。また、著名事件としては、ニフティサーブ現代思想フォーラム事件(第2審判決、東京高等裁判所 2001年(平成13年)9月5日)は、インターネット上での論争における侮辱的な言動に対して、発言者に損害賠償責任を認めつつ、ニフティ社及びシスオペの責任を否定している。他方、ニフティサーブ本と雑誌フォーラム事件(第1審判決、東京地方裁判所2001年平成13年)8月27日判決・判例時報1778号90頁、判例タイムス1086号181頁、メディア判例百選112事件)では、対抗言論の法理(対等な立場における言論による名誉の侵害に対しては、言論で反論をすること等によって名誉の回復を図るべきとする法理)を正面から認めている。詳細は各項目等を参照。
  9. ^ 明石書店から 『日弁連・弁護士会人権救済申立事例集—人権侵害の根絶をめざして』(ISBN 4-750-30753-X)が出版 されている(1995年)

出典[編集]

  1. ^ 国立国会図書館. “「人権蹂躙(じんけんじゅうりん)で訴える」と、耳にすることがあるが、人権蹂躙罪というような罪や根拠と...”. レファレンス協同データベース. 2021年10月22日閲覧。 “人権蹂躙という語句について、「日本国語大辞典」(小学館・R813)で調べる。一般的には人権蹂躙を使うが、法律用語では人権侵害という語句を使う。”

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]