信託統治

信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合信託を受けた国が、国際連合総会および、信託統治理事会による監督により、一定の非独立地域を統治する制度である。国連憲章第75条に規定された制度である[1]国際連盟における委任統治制度を発展させて継承したもの。

施政権者[編集]

国際連合の信託を受けて統治を行う国は施政権者という。施政権者は、1か国の場合が多いが2か国以上の共同統治も委任統治から引き続き認められた。また、国際連合自身が施政権者となることも認められているが、まだ実例はない(後述のナミビアの例やパレスチナ分割決議の審議過程におけるエルサレムのように、提案はされていた)。

施政権者は具体的には、委任統治時代から引き継がれるイギリスフランス[2]オーストラリアニュージーランドベルギーのほか、新たにアメリカイタリアも施政権者に認められた。

なお、計画段階においてはソ連や中国(当時は中華民国政府)も施政権者になる予定だった(後述)。

委任統治との相違[編集]

  • 監督権限の強化。
    • 施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。
  • 地域住民から国際連合への請願制度を創設。
    • 委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。
  • 軍事利用の部分的許可。
    • 委任統治ではいかなる場合も軍事利用は禁止されていたが、信託統治では国際連合憲章82条以下に規定される「戦略地区」に指定される(戦略区域信託統治領)ことで、安全保障理事会の管轄下に置かれた上で施政権者の軍事的利用が認められ他国の立ち入りを随時に制限することもできた。

信託統治地域[編集]

類型[編集]

信託統治制度が適用される地域は、信託統治地域または、信託統治領という。

信託統治地域は以下の 3 つの類型がある。

以下の地域が信託統治地域とされた。1994年10月のパラオ独立で信託統治は全て終了し、信託統治理事会は活動休止となった。

カメルーン[編集]

ソマリランド[編集]

タンガニーカ[編集]

トーゴランド[編集]

ルアンダ=ウルンディ[編集]

ナウル[編集]

ニューギニア[編集]

西サモア[編集]

太平洋諸島[編集]

  • アメリカが施政権者。
    • 委任統治時代の受任者は日本であったが、第二次世界大戦で日本が敗戦国となったためアメリカに受任者が変更された。
  • 前項の「戦略地区」に指定された唯一の地区であり、アメリカ合衆国が拒否権を持つ安全保障理事会の管轄下に置かれ、アメリカの軍事的利用が認められていた。
  • アメリカは当初、この地域を一括してミクロネシア連邦として独立させる計画で、1965年には住民自治立法機関であるミクロネシア議会を設立した。しかし、1978年起草の「ミクロネシア憲法」草案が住民投票に掛けられた際にマーシャル地区・北マリアナ地区・パラオ地区がこれを拒否したため、太平洋諸島は4地域に分かれることとなった。
  • 1986年、アメリカと自由連合盟約を結んだ上で10月21日マーシャル諸島共和国が独立。同年11月3日にはミクロネシア連邦(当初計画のものと別)が独立した一方で、北マリアナ地区は自治領としてアメリカ領にとどまることを決定し、北マリアナ連邦(現・北マリアナ諸島自治連邦区)となった。パラオ地区は自由連合盟約承認が遅れ、1994年10月1日になってパラオ共和国として独立した。

信託統治が検討・提案された地域[編集]

リビア[編集]

  • イタリア領リビア
  • 第二次世界大戦でイタリアが敗れたことにより、1942年からリビアはイギリスとフランスによる分割統治下に置かれた。終戦後の1949年、イギリスがリビアをフランス・イタリアと共に信託統治領として分割することを国連総会で提議したが否決された。
  • その直後には東部がキレナイカ首長国として独立宣言を行うが、事実上イギリスの傀儡政権であり国際社会から承認を得られなかった。同年12月、国連総会でリビアを統一して独立させることが決議され、1951年にリビア連合王国(現・リビア国)が成立した。

南西諸島(沖縄)[編集]

  • 旧日本領沖縄県、および鹿児島県の一部。
  • 1945年に第二次世界大戦で日本が降伏し、この地はアメリカ軍の占領下に置かれた。1952年に発効した日本との平和条約(サンフランシスコ平和条約)には「アメリカ合衆国から国際連合への提案があった場合、北緯29度線以南の南西諸島をアメリカ合衆国の信託統治下に置くことに日本国が同意する」と規定された。
  • しかしながら、結局、アメリカからの提案はされないまま1952年にトカラ列島が、1953年に奄美群島が、1972年に沖縄県全域が日本統治下に復帰した。

朝鮮半島[編集]

第二次世界大戦の終結後、連合国による信託統治構想に抗議する朝鮮人たちのデモ行進
  • 旧日本領。
  • 1945年の終戦後、実施されたモスクワ三国外相会議で出された声明において、アメリカ・ソ連・イギリス・中国で分割の上で最長5年間の信託統治を行うことが適当であるとされた。
  • ところが、捏造報道が行われたこともあり現地住民が信託統治に猛烈に反対。信託統治の形に拠らないアメリカ・ソ連による分割占領が行われることとなった。
  • 1948年、アメリカ占領地は大韓民国として、ソ連占領地は朝鮮民主主義人民共和国として事実上分離独立した。

ナミビア[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 国連憲章76条b項「信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること、各地域及びその人民の特殊的事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立に向かってその住民の斬新的発達を促進すること」が定められている。
  2. ^ 1958年まではフランス第四共和政

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]