堕胎罪

堕胎罪
法律・条文 刑法212-216条
保護法益 胎児・母体の生命・身体の安全
主体 各類型による
客体 妊婦・胎児
実行行為 堕胎
主観 故意犯
結果 結果犯、具体的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 堕胎した時点
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(215条2項、不同意堕胎未遂)
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堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児堕胎させたものに適用される罪名。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。

概説[編集]

保護法益[編集]

胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。

客体[編集]

本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日本の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。

行為[編集]

本罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。

母体保護法による違法性阻却[編集]

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会指定する医師母体保護法(以前は優生保護法)第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある減数手術もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は不同意堕胎・同未遂・同致死傷罪を除き死文化しつつあるともいわれるが、「殺人罪傷害罪の客体としての"人"には原則として胎児が含まれない」と解釈するための有力な根拠となるという点において意味を有している。

自己堕胎罪[編集]

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法212条)。堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。本罪は「妊娠中の女子」を主体とする身分犯である。

同意堕胎及び同致死傷罪[編集]

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3か月以上5年以下の懲役に処する(刑法213条)。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は若干軽減される。

業務上堕胎及び同致死傷罪[編集]

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処する(刑法214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者」を主体とする身分犯である。

不同意堕胎罪[編集]

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6か月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。堕胎罪の基本的類型である。堕胎の罪のうち本罪のみ未遂も罰する(刑法第215条2項)。

不同意堕胎罪は1998年以降、2010年時点で未遂と致死傷を含めても6件しか適用例が無い。

不同意堕胎致死傷罪[編集]

刑法215条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第216条)。不同意堕胎罪を基本犯とする結果的加重犯である。

判例[編集]

なし

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 林 1999, p. 39.
  2. ^ 林 1999, pp. 11–13.

参考文献[編集]

関連項目[編集]