大日本帝国憲法第25条

大日本帝国憲法第25条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい25じょう)は、大日本帝国憲法、第2章「臣民権利義務」に記載されている。

原文[編集]

日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住󠄁所󠄁ニ侵󠄁入セラレ及󠄁搜󠄁索セラルヽコトナシ

現代風の表記[編集]

日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。

関連記事[編集]

参考文献[編集]

憲法義解(岩波文庫)伊藤博文著