大日本帝国憲法第38条

大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。

原文[編集]

兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及󠄁各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得

現代風の表記[編集]

両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。

内容[編集]

議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院衆議院を指す

参照[編集]

大日本帝国憲法・目次