大日本帝国憲法第38条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい38じょう)は、大日本帝国憲法の第3章「帝国議会」に記載されている。
兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及󠄁各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得
現代風の表記[編集]
両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。
議会における基本事項を、この法でしるしている。また、両議院とは貴族院、衆議院を指す
大日本帝国憲法・目次
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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