大日本帝国憲法第43条
大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文 [編集]
1. 臨時緊急󠄁ノ必要󠄁アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
2. 臨時會ノ會期󠄁ヲ定ムルハ敕命ニ依ル
現代風の表記 [編集]
- 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
- 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。
解説 [編集]
臨時会の召集は大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇の勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。
関連項目 [編集]