大日本帝国憲法第48条

大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文[編集]

兩議院ノ會議ハ公󠄁開ス但シ政府ノ要󠄁求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得

現代風の表記[編集]

両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。