大日本帝国憲法第50条

大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文[編集]

兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受󠄁クルコトヲ得

現代風の表記[編集]

  • 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。

解説[編集]

衆議院及び貴族院は、日本臣民からの請願書を受理することができ、以て、帝国議会への国務請求権を認めていた。

脚注[編集]


参考文献[編集]

関連項目[編集]