大日本帝国憲法第70条

大日本帝国憲法第70条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい70じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある、会計に関する緊急勅令の役割についての規定である。

原文[編集]

1. 公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持スル爲緊急󠄁ノ需用アル場合ニ於テ內外ノ情󠄁形󠄁ニ因リ政府ハ帝󠄁國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ敕令ニ依リ財政上必要󠄁ノ處分󠄁ヲ爲スコトヲ得
2. 前󠄁項ノ場合ニ於テハ次󠄁ノ會期󠄁ニ於テ帝󠄁國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要󠄁ス

現代風の表記[編集]

  1. 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。
  2. 前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。