市町村たばこ税

市町村たばこ税(しちょうそんたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、次のとおり課せられる税金である。道府県たばこ税と課税の仕組みは同様である。

  • 製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の営業所所在の市町村において、その売渡しを行う卸売販売業者等に課される。
  • 卸売販売業者等が製造たばこにつき、消費者等に売渡しをし、又は消費等をする場合に、その売渡し又は消費等される製造たばこに対し、その卸売販売業者等の事務所又は事業所でその売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市町村において、その卸売販売業者等に課される。

税率[編集]

税率は、1,000本につき4,618円。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき2,190円。 平成23年12月2日地方税法改正により平成25年4月1日から、1,000本につき5,262円。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき2,495円。

税収の推移[編集]

市町村たばこ税の税収額
年度 千代田区 草加市 川口市
平成14年度 38億9,600万円 14億1,920万円 33億4,611万円
平成15年度 36億3,200万円 15億0,857万円 34億7,940万円
平成16年度 35億7,100万円 15億4,248万円 35億3,899万円
平成17年度 33億5,500万円 15億1,049万円 34億5,888万円
平成18年度 35億0,700万円 15億1,049万円 35億4,512万円
平成19年度 33億8,900万円 15億4,779万円 35億2,227万円
平成20年度 33億1,000万円 14億9,578万円 32億7,265万円
平成21年度 29億8,900万円 14億3,462万円

出典:各市区町村の情報公開制度を使って入手した情報による。

外部リンク[編集]