投石

投石(とうせき)とは、投げること。飄石(ずんばい、づんばい)とも。投石機スリング等の指摘がない限り、ヒトが人力で投げることを指す。その用途は、直接的な攻撃(狩猟・対人)から挑発・脅し、警告(威嚇)、遊び、悪戯に至るまで多様である(後述)。

概要[編集]

ヒトはもっとも上手に物を投げられる動物である[1]原人から新人にいたるまで、投石はもっとも基本的な狩猟の攻撃方法だった[2]。動物を倒すには遠距離から一方的に攻撃する方が安全であるため、弓矢を発明するまではもっぱら投擲によって戦っていたと考えられている。チンパンジーゴリラも糞や木を投げる行為は見られる。

人間対人間の闘いでも、投石は重要かつ効果的な戦術であった。現代のように舗装されていない土地が多く、武器となる石を見つけるのは容易であった。弓矢に比べて風の影響を受けにくく、鎧ごしに打撃を与えやすいと言う特徴がある。『旧約聖書』(紀元前4-前5世紀)に登場するペリシテ巨人兵士ゴリアテは小柄なダビデの投石で打ち倒されるなど、古代から体格の不利を補う威力をもつと知られていた。

漢書』(2世紀)巻70延寿伝の記述として、護衛官昇進試験として投石が用いられている。

日本の平安時代貴族は、従者を用い、他の貴族の牛車に投石をさせて、嫌がらせや苦情を行っており、『小右記1013年長和2年3月30日条)の記録では、藤原能信の従者が源懐信の牛車に投石を行ったことが記述されている(「藤原能信」の「経歴」も参照)。また『大鏡』第4巻「隆家」に記された花山院10世紀末)の逸話として、院が、「我が(邸宅の)門前を牛車で通り抜けられ(る者はおる)まい」と仰せ、これに藤原隆家が反応して向かうも、門前には荒法師や大・中童子、合わせて7、80人が、大きな石を持ち、5、6尺の杖で待ち構え、隆家は退却したと記述される(「藤原隆家」の「人物」も参照)。

13世紀スイスバーゼルにおいて投石競技シュタインシュトッセンが行われる(ドイツ語版参照)。

16世紀初めの1509年9月に開催されたドイツ「アウクスブルク射撃競技大会」の様子を描いた1570年ごろの写本挿絵には、徒競走・競馬に加えて、石投げ競技が見られるが、人間の頭部並みに大きな石を片手で振りかぶっている[3]

小動物が相手であれば、跳弾の要領で1匹以上を仕留められた事から、17世紀イギリスでは「一石二鳥」の四字熟語の元となったことわざが生まれた(当項目を参照)。

投石の特徴として、投石のみで相手に致命傷を与えるのではなく、痛手を与えてさらに攻撃を加える、または逃げることができる点がある。特に顔面や目への投石は効果が高い。現代においては防犯用のカラーボール、喧嘩や護身術として相手に多数の硬貨やパチンコ玉、砂を投げつける行為(投擲)も、広義の投石と言える。

現代で投石を行うのは武器を規制されている暴徒などである。または、国によっては子供の悪戯の手段としてもしばしば行われており、フィリピンウルグアイでは鉄道車両の窓の外側に投石による被害を防止することを目的とした金網やアクリル板[4]が張られていることがある[5]。列車に対する投石に関しては、戦後しばらくの日本においても盛んに行われており、1949年7月5日付けの参議院議事録には、運輸省鉄道監督局長の報告として、「投石と発砲による事件が134件で、鉄道事件の過半数である」としたものがある[6]

国境紛争が拡大・悪化しないための暗黙の手段として国境沿い兵士が投石を行うことがあり、中印国境地帯2020年5月に起きた摩擦でも投石が行われた[7]。本格的な戦闘に発展させないための手段となっている面がある一方、挑発につながっている。

純然たる遊びとしては、などの水面に向かって投げる水切りが挙げられる。水面で石が飛び跳ねる回数を競う。

前近代の日本では婚礼の夜にを迎える家の戸や羽目板などに投石=石を打つ風習が京都などで見られたが、土地によっては水かけの場合もあった[8]

戦国時代の投石[編集]

戦国時代には、元亀3年(1573年)の甲斐武田氏西上作戦に伴う三河徳川氏との三方ヶ原の戦いにおいて、武田方の武将小山田信茂が投石隊を率いたとする逸話が知られる。

信長公記』や『三河物語』に拠れば、武田氏は「水役之者」と呼ばれる投石隊を率いたと記されているが、これは近世期の軍記物や近代の戦史史料において誤読され、信茂が投石隊を率いたとする俗説が成立したものと考えられている[9]

投石による死者[編集]

  • 孫堅 - 没年は191年-192年(2世紀末)と諸説あり。矢で射殺されたと記されるが、三国志『英雄伝』では193年に投石によって戦死と記される(詳細は、「孫堅#孫堅の没年と死因」を参照)。
  • ルキウス2世 (ローマ教皇) - 166代ローマ教皇、1145年没。投石により戦死
  • 入来院重門 - 入来院氏6代、応安5年(1372年)没。峰ヶ城を攻めた際、投石により戦死。
  • ルーカス・サング - ケニアの陸上選手。暴動の投石により2008年に死亡。

法規制[編集]

吾妻鏡文永3年(1266年)4月21日条に、争いや狼藉につながるとして鎌倉幕府が禁止し、関東では件数が減ったが、京都の方では未だに行われていると記述される。

江戸時代生類憐れみの令では貞享4年(1687年)4月30日、江戸城中門を警護する与力(水野元政)が、門上のスズメを投石で追い払ったところを下男に目撃・密告され、同心遠慮(謹慎処分)を受けている[10]

その他[編集]

  • 雪国=豪雪地帯などではに包んで偽装する手段が可能となる。落ちた石に関しては、そのまま雪に埋もれる。
  • 火矢のように燃やすことはできないが、熱した石を投げることは耐熱手袋などを使用することにより可能である。火矢以外にも矢の場合、毒矢など、状況に応じて戦術は変えられるが、石の場合、応用はそこまでない。
  • 五月危機の際、暴徒は石畳を剥がし、そのまま投石に利用した。
  • 第二次世界大戦以前の日本の小作争議では、小作人地主宅を破壊する手段の一つとして投石を用いている[11]
  • 70年安保では、全国で押収された投石は241トンに達した(詳細は、「安保闘争#70年安保」を参照)。
  • アルベルト・アインシュタインは、第三次世界大戦後の第四次世界大戦は石と棍棒による戦いになると発言し、核戦争による文明崩壊を警告した(アルベルト・アインシュタイン#人物像「発言・語録」を参照)。
  • 攻撃以外の利用としては、大声を上げられない状況下で、遠くの相手を起こす[12]、意志伝達の手段として用いられる。または、相手の意識を別の方向に誘導する際や陰地に隠れている伏兵がいそうな場所に投げる(意識誘導の例としては、遁術内の水遁の術、伏兵が隠れている場に投石する記述は、上泉信綱伝『訓閲集』巻4「戦法」内の「客戦」に見られる[13])。

脚注[編集]

  1. ^ アルフレッド・W・クロスビー 『飛び道具の人類史―火を投げるサルが宇宙を飛ぶまで』
  2. ^ 例として、石打漁も投石による狩猟(漁業)の一つであり、「一石二鳥」の四字熟語も投石による狩猟文化にちなむ。
  3. ^ 池上俊一『図説騎士の世界』(河出書房新社、2012年)p.36.
  4. ^ 同時に線路際の雑草や木の枝が窓に当たらないようにする役目も併せ持つ。
  5. ^ 列車への投石理由は様々ある。「乗客を驚かせる」ことを目的とするもの、鉄道用地を不法に使用して「注意された際の反抗」とするもの、遊牧民などが大切にしていた「家畜を列車に轢き殺されたことを理由に仕返し」とするもの、列車の「運行態度に不満」が溜まった際に行うもの、列車の「警笛や走行音が気に入らない」こと、「楽しいから」「スリルがあるから」というような単純な理由により行うもの、サッカーなどスポーツチームの過激なサポーターやその野次馬が試合相手の選手やサポーターが乗車の列車に対し行うもの、「特定の鉄道車両が気に入らないから」というような個人の考えによるなど、内容は多岐にわたる。これらはどれも危険な行為であり、投石が列車の窓を破り乗客や乗務員を負傷させることが幾度となく起きている。そのため、列車への投石が社会問題となっている国家の中には、鉄道職員が投石を行う人にその行為をやめるように促す活動が続けられている。なお、インドネシア鉄道会社が列車に投石をした人の内訳を調査したところ、およそ3分の2の人は何らかの精神疾患を持っていたという結果報告もある。
  6. ^ 原田実『捏造の日本史』(河出書房新社、2020年) pp.218 - 219.
  7. ^ 朝日新聞 2020年7月7日(火曜)付、国際版・5頁。約300人による投石・素手による乱闘の末、インド人将校が投石により死亡。
  8. ^ 鈴木棠三広田栄太郎編 『故事ことわざ辞典』(東京堂出版、1956年) p.50.
  9. ^ 丸島(2013)pp.210-211
  10. ^ 水戸計『江戸の大誤解』(彩図社、2016年)p.65.
  11. ^ 佐賀県基山村で小作人が地主を襲撃『福岡日日新聞』大正14年10月20日夕刊(『大正ニュース事典第7巻 大正14年-大正15年』本編p203 大正ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊、1994年)
  12. ^ 特に目覚まし時計が発明される以前の時代では、モーニングコールの代わり(目覚まし代行)として、外から窓に向かって、ガラスが割れない程度に投石する(「ノッカー・アップ」)。
  13. ^ 「(伏兵がいそうな場所に)弓・銃・つぶてを入れ、鬨の声を上げ、狩り立てる」。『上泉信綱伝新陰流軍学「訓閲集」』(スキージャーナル株式会社、2008年)p.140.また巻5「攻城・守城」内の「城を守るの法」では、石を備えさせる記述がある(前同p.170)。

参考文献[編集]

  • 丸島和洋 『中世武士選書19 郡内小山田氏 武田二十四将の系譜』 戎光祥出版、2013年

関連項目[編集]