求刑

求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる論告に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めること。

概要[編集]

刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。

求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判所にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。

論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。裁判員裁判が始まったこともあり、最近は「被告を懲役X年に処するのが相当であると考えます。」のように、平易な言葉遣いで述べられることもある。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。

効果[編集]

検察が起訴した公訴事実に対する法の適用は裁判所の専権であるため、裁判所は、あくまで検察官の意見に過ぎない検察官の求刑には、何ら拘束されない。したがって、実際に下された判決で検察官の求刑よりも重い刑が科されたとしても当然ながら違法ではない。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とある。

ただし無期懲役以下の求刑に対して求刑超えの死刑判決は1957年を最後に出ていない。

量刑相場では実刑判決の場合は求刑の7掛け、8掛けが判決の目安とされている[1]が、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多い。

なお、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない。

検察も、求刑に際しては過去の裁判例などから相場を検証し、さらに判決に際しては前記した7掛け、8掛けが行われることを前提に求刑を定めている。そのため、実際に求刑を超える判決が出ることは僅かである。ただし、一般市民の参加する裁判員裁判では求刑を超える判決が比較的多いとされる[2]

主刑について求刑の5割以下の判決のされた場合には検察庁における控訴審議の対象となることから、事実上、公訴事実のとおりの認定があった場合の量刑の最下限を画する効果がある。

求刑超え判決の例[編集]

  • 1996年11月 - 交通死亡事故で京都地方裁判所の懲役3年実刑判決(求刑懲役2年6か月)
  • 2001年2月27日 - 山陽道死亡事故で大阪地方裁判所の懲役1年10か月実刑(求刑禁固1年6か月)
  • 2005年9月9日 - JR阪和線置石事件で大阪地裁の懲役3年実刑判決(求刑懲役2年)
  • 2007年7月27日 - ペッパーランチ事件で大阪地裁の懲役12年判決(求刑懲役10年)
  • 2007年10月2日 - 外山恒一道路交通法違反事件で鹿児島地方裁判所の罰金12万円判決(求刑罰金1万5000円)
  • 2010年5月19日 - さいたま市強制わいせつ致傷事件でさいたま地方裁判所の懲役8年(求刑懲役7年)
  • 2010年7月14日 - 暴力団員による殺人事件の共犯少年の裁判員裁判でさいたま地方裁判所の懲役10年の定期刑(求刑懲役5年以上10年以下の不定期刑
  • 2010年9月14日 - 秦野市模型店主殺害事件の裁判員裁判で横浜地方裁判所の懲役20年(求刑懲役18年)
  • 2011年4月28日 - 大阪府警警部補脅迫事件で大阪地裁の罰金30万円(求刑罰金20万円)
  • 2012年1月27日 - 岩手県雫石町の立てこもり事件で盛岡地裁の懲役14年(求刑懲役13年)
  • 2012年3月21日 - 寝屋川1歳女児虐待死事件の大阪地裁裁判員裁判で、傷害致死罪に問われた両親に対し、凄惨な暴行や児童虐待の社会問題化を重視して、求刑の1.5倍の懲役15年判決(求刑懲役10年)。控訴審も両親の控訴を棄却。2014年7月14日、最高裁は一・二審判決を破棄し、父親に懲役10年、母親に懲役8年の判決を言い渡した。この判決では過去の量刑との公平性を重視し、「従来の傾向を変えるような場合には、具体的に説得力をもって理由が示される必要がある」としている。これ以降、裁判員裁判での求刑超え判決は減少傾向にある。
  • 2012年7月30日 - 大阪市平野区で発達障害者(アスペルガー症候群)が姉を殺害した事件(平野区市営住宅殺人事件)で、大阪地裁の懲役20年(求刑懲役16年)。控訴審では懲役14年に減刑。最高裁で確定
  • 2012年8月7日 - ストーカー男性による、元同僚女性宅への放火・殺人未遂事件の裁判員裁判で、大阪地裁の懲役19年(求刑懲役18年)
  • 2012年11月8日 - 2011年11月に兵庫県伊丹市で発生した交通死傷事故の裁判で、神戸地裁の懲役16年(求刑懲役15年)
  • 2013年7月19日 - タレント・江頭2:50の全裸事件(公然わいせつ罪)で、東京簡易裁判所の罰金20万円の略式命令(求刑罰金10万円)
  • 2015年6月5日 - 4歳の娘を虐待し、傷害罪に問われた母親の裁判で、福岡地方裁判所小倉支部の懲役8月・保護観察付き執行猶予2年(求刑罰金20万円)。罰金刑の求刑に対し、懲役刑が言い渡されたケース。
  • 2016年1月25日 - 青森県平内町で兄を殺害した男(事件当時66歳)に対する裁判員裁判で、青森地方裁判所の懲役12年判決(求刑懲役11年)。同年6月2日、控訴棄却。上告せず確定
  • 2016年3月18日 - 静岡県湖西市で放火して母親を殺害した男に対する裁判員裁判で、静岡地方裁判所浜松支部の懲役10年判決(求刑懲役9年)。検察・弁護側双方が心神耗弱を争わなかったが、判決ではこれを退け、完全責任能力を認めた。同年10月18日、控訴棄却。2017年2月15日、上告棄却、確定
  • 2018年12月25日 - 滋賀県近江八幡市で男性を監禁し、衰弱の上殺害した事件の被告人のうち1人の裁判員裁判で、大津地方裁判所は懲役20年判決(求刑懲役18年)。2019年8月23日、控訴棄却判決。2020年6月12日、上告棄却、確定
  • 2019年6月12日 - 千葉県柏市で銀行員の男が妻を殺害した事件で、犯行を手助けしたとして殺人幇助の罪に問われた銀行員の母親の裁判員裁判で、千葉地方裁判所は懲役7年判決(求刑懲役6年)。同年12月10日、東京高裁で求刑どおり懲役6年に減軽判決
  • 2021年5月28日 - 兵庫県姫路市の県営住宅で男が交際相手を殺害した事件で、殺人罪に問われた男の裁判員裁判で、神戸地方裁判所姫路支部は懲役22年判決(求刑20年)。
  • 2021年7月29日 - 出会い系サイトで知り合った女性7名を脅して、福岡県福岡市の山中で手足を縛って性的暴行を加えるなどした事件で、強盗・強制性交等、強制わいせつ致傷などの罪に問われた男の裁判員裁判で、福岡地方裁判所は懲役16年と懲役25年を合わせた懲役41年判決(求刑40年)。
  • 2021年8月5日 - 千葉県浦安市で軽乗用車を飲酒運転し、大学生の乗るバイクに衝突した後、大学生を約1.4キロ引きずり殺害した事件の加害者の男の裁判員裁判で、千葉地方裁判所は殺人罪の成立を認めた上で懲役16年判決(求刑15年)。

有期懲役の求刑に対する無期懲役判決の例[編集]

なお、記載のない限り、最終的な量刑は未確認。

茨城県緑岡村(現・水戸市)の一家4人殺人放火事件で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[3][4]
強盗団が起こした奈良・和歌山両県にまたがる強盗殺人・強盗致死各1件(3人死亡)、強盗傷人3件、強盗5件、窃盗8件。メンバーの1人の16歳少年に無期懲役判決(求刑は懲役10年以上15年以下[注釈 1])。主犯は一審死刑、控訴審無期懲役判決[5]
  • 1948年12月21日 - 福島地方裁判所平支部(現・いわき支部)(裁判長不明) 共犯者と共に祖父母を殺害し、尊属殺人・強盗殺人罪に問われた犯行時15歳の少年に死刑相当の無期懲役判決(求刑は懲役15年)。控訴審の仙台高等裁判所(江場盛次裁判長)も1949年4月27日、無期懲役判決。上告せず確定。
公金横領隠蔽のため、岡山市の味噌会社放火事件をはじめ、兵庫県や岡山県でピストル強盗等を起こした2人に対し無期懲役判決(求刑は各懲役15年)。事件による死者はゼロ。共犯3人もいずれも求刑超え判決[6]
広島市の信用組合に押し入り、事務員を手斧で殴打して重傷を負わせた強盗致傷事件で、男に無期懲役判決(求刑は懲役10年)。共犯として起訴された男性には無罪判決(求刑は懲役8年)[7]
宮城県石越村(現・登米市)で起きた19歳少女(妊婦)殺害事件で、嘱託殺人罪の主張を退け、交際相手に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[8]。被告人が控訴し、同年11月17日、仙台高等裁判所(大野裁判長)は一審判決を破棄、一審の求刑と同じ懲役15年判決[9][10]
千葉県船橋市で起きたブローカー強盗殺人事件で、犯行グループの1人に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。控訴。主犯は一審死刑、控訴審無期懲役判決[11]
  • 1954年12月1日 - 千葉地方裁判所(石井(麻)裁判長)
千葉県船橋市で起きた義兄ら3人殺傷事件(1人死亡)で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[12]
神奈川県横須賀市で元交際相手の母親と婚約者にガソリンをかけて焼殺した男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[13]
福島県保原町(現・伊達市)で好意を抱いていた女子高生を殺害した元同級生に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。犯行時17歳で、少年法51条適用。一審で確定[14][15][16][17]
アメリカ占領下の那覇市で起きた民家押し込み強盗致死事件(1人死亡)で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[18]
静岡県浜松市で成人の主犯と共に暴力団幹部を射殺した19歳少年に無期懲役判決(求刑は懲役5年以上10年以下)。控訴。主犯も求刑通り無期懲役判決。判決では主犯と被害者との個人的確執との主張を退け、組織ぐるみの犯行であることを示唆。暴力団に対する極めて痛烈な批判が述べられている[19]
  • 1965年7月2日 - 水戸地方裁判所(吉田裁判長)
少年3人組による茨城県日立市タクシー運転手射殺事件で、主犯格の16歳少年(高校1年生)に対し「成人ならば当然死刑」として、死刑を選択の上、少年法51条を適用し無期懲役判決(求刑は懲役15年)[20]
埼玉県蕨市の母子3人通り魔殺傷事件(2人死亡)で、死刑相当とした上、刑法40条(いん唖者の罪の軽減。現在は廃止)を適用して無期懲役判決(求刑は懲役15年)[21]。1970年10月5日に上告棄却決定が出ているが、最終的な量刑は未確認
長崎県対馬で起きた強盗殺人事件で、犯行グループの1人の男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)[22]。同年10月19日、福岡高等裁判所(濱崎裕裁判長)は控訴棄却判決[23]。2007年6月25日、最高裁判所第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は上告棄却決定。無期懲役が確定[24]。共犯2人も求刑通り無期懲役判決、いずれも最高裁で確定
宮崎市の女性殺人・死体損壊・遺棄事件の裁判員裁判で、主犯の男に無期懲役判決(求刑は懲役25年)[25]。2017年4月27日、福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)は一審判決を破棄、求刑どおり懲役25年判決。2018年10月3日、最高裁判所第一小法廷(木澤克之裁判長)は上告棄却決定。懲役25年が確定

無期懲役の求刑に対する死刑判決の例[編集]

知人夫婦殺傷事件で男に死刑判決[26]。最終的な量刑は未確認
強盗殺人事件で20歳の男に死刑判決[27]。1947年12月12日、仙台高等裁判所秋田支部は無期懲役判決。確定
伯母・妻子殺傷(3人殺害)の男に死刑判決[28]。1950年6月12日、名古屋高等裁判所は無期懲役判決[29]。確定
米兵に対する3件の連続強盗致死傷(1人死亡)と日本人女性強盗殺人放火事件(1人殺害)で、黒人米兵Bと愛人女性Sに死刑判決[30]。1958年3月12日、仙台高等裁判所(籠倉裁判長)は両名に無期懲役[31]。愛人Sは確定。米兵Bは上告したが、1958年10月2日に最高裁判所第一小法廷(齋藤悠輔裁判長)で上告棄却決定を受け確定[32][33]
8歳少女への強姦・殺人事件で27歳の男に死刑判決[34]。当初より殺意を否認しており、一旦控訴したが、1958年7月11日、控訴を取り下げ死刑確定[35]

弁護側求刑[編集]

裁判員裁判で、弁護側が被告人が有罪であることを争わない事件においては、弁護側も被告人に対して適正と考える刑罰を最終弁論において述べることが増えている。ただし、弁護側が検察側の求刑を無条件に追認したり、検察側よりも重い刑を求めたりすることは、弁護士職務基本規程第46条により出来ない。検察側の懲役30年の求刑に対して、弁護側が死刑を求めたなどの事例が該当し、この場合、担当した弁護士は日本弁護士連合会ないしは所属弁護士会による懲戒処分の対象となる。

検察側の求刑と同様、何らの拘束力も持たないため、弁護側の求刑を下回る判決も違法ではなく、実際弁護側求刑を下回る判決も存在する。

弁護側求刑を下回る判決の例[編集]

  • 2012年2月10日 宇都宮地方裁判所 殺人未遂事件で懲役4年6か月(弁護側求刑懲役5年6か月。検察側求刑は懲役8年)

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 当時、不定期刑の上限は懲役5年以上10年以下であり、この求刑は検察官の誤りか、誤報と思われる。少年法51条後段「罪を犯すとき一八歳に満たない者に対しては、(中略)無期刑をもって処断すべきときは、一〇年以上一五年以下において、懲役又は禁錮を科する」との条文は、「10-15年の範囲内で定期刑を科す」という意味であるが、「同範囲内で不定期刑を科す」という誤った解釈適用がなされた事例も存在する。判例参照

出典[編集]

  1. ^ 長嶺超輝『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎)
  2. ^ 裁判員裁判:増えた「求刑超え」判決 裁判官だけの10倍 毎日新聞 2014年5月30日
  3. ^ 読売新聞茨城版 1947年6月1日「求刑より重い判決 一家四人殺し犯人に無期懲役」
  4. ^ 茨城県警察史編さん委員会編『茨城県警察史』(茨城県警察本部発行,1976) P918「緑岡村の一家四人殺人放火事件」。求刑については記載なし
  5. ^ 朝日新聞奈良版 1947年9月19日「凶悪強盗団に判決 主犯は死刑、その他に重刑」
  6. ^ 山陽新聞 1949年4月17日 3面「求刑15年が無期 岡山ミソ会社の放火事件の判決」
  7. ^ 中国新聞 1951年1月20日 3面「求刑十年が無期に 強盗事件に異例の判決」
  8. ^ 河北新報 1951年3月8日 2面「殺人と断定 石越村の愛人殺しに無期懲役」
  9. ^ 河北新報 1951年7月14日 4面「控訴審で懲役15年 石越村の恋人殺し」
  10. ^ 宮城県警察史編さん委員会編『宮城県警察史 第二巻』(宮城県警察本部発行,1972) P432「石越村十八引の娘殺し事件」
  11. ^ 千葉新聞 1961年9月28日 1面「四名に死刑と無期 船橋ブローカー殺しに判決」
  12. ^ 朝日新聞千葉版 1949年12月2日「無期懲役の判決 船橋の傷害殺人事件」
  13. ^ 読売新聞神奈川版 1956年3月27日「求刑より重い無期 ガソリン殺人に判決」
  14. ^ 福島民報 1959年4月28日 夕刊3面「保原の女高生殺しに 無期懲役の判決」、同29日 朝刊5面「女高生殺し判決 各界の意見」
  15. ^ 福島民友 1959年4月28日 夕刊1面「女高生殺しに無期懲役 福島地裁 求刑より重い判決下る」、同29日 朝刊7面「反省の色ない少年 女高生殺し 福島地裁初の重い判決」
  16. ^ 福島県警察本部編『福島県犯罪史 第五巻』(福島県警察本部発行,1990) P504「伊達郡保原町、福島電鉄保原駅構内での殺人事件」
  17. ^ 下級裁判所刑事裁判例集 1巻4号P1126「少年法第五一条前段によって無期懲役を言い渡した事例」
  18. ^ 沖縄タイムス 1960年12月31日 朝刊7面「Sに無期懲役 樋川強殺事件 求刑上回る重い判決」
  19. ^ 静岡新聞 1964年3月28日 朝刊7面「Sと少年に無期刑 暴力団員の復しゅう殺人 “許せぬ行為”と判決」、下級裁判所刑事裁判例集 6巻3・4合併号P303「暴力団組織相互間でのピストルによる殺人及び埋没による死体遺棄等につき組織暴力の害悪を強調して、少年を含む被告人二名に無期懲役を言い渡した事例」、家庭裁判月報 16巻8号P145「成人と共謀のうえ、殺人等の事件を犯した暴力団配下の少年を無期懲役に付した事例」
  20. ^ 茨城新聞 1965年7月3日 7面「主犯の少年に無期 高校生の強盗殺人事件 二人は五-八年 求刑より重い判決」
  21. ^ 埼玉新聞 1969年2月1日 7面「蕨の母子殺傷事件に判決 求刑より重い無期 “善悪の判断力は正常”」
  22. ^ 長崎新聞 2006年2月18日 27面「対馬強盗殺人 2被告に無期懲役 長崎地裁判決 1被告は求刑上回る」
  23. ^ 長崎新聞 2006年10月20日 25面「対馬の強殺 二審も無期懲役 福岡高裁判決 求刑上回る」。控訴審判決文(裁判所サイト 裁判例情報「被告人が共犯者2名と共謀の上、金融業を営む被害者夫婦を殺害して金品を強取しようとしたが、金品の発見にいたらずその目的を遂げなかったものの、その際、被害者である妻を殺害した事案につき、懲役15年の求刑に対して無期懲役を言い渡した原審の判断を維持した事例」)
  24. ^ 長崎新聞 2007年6月28日 25面「対馬・金融業者宅妻殺害 2被告 無期確定へ 最高裁」
  25. ^ 宮崎日日新聞 1面ほか「女性殺害 A被告に無期 宮崎地裁判決 「悪質」求刑上回る」
  26. ^ 『朝日新聞』1946年11月15日大阪朝刊2面「求刑無期に判決死刑」(朝日新聞大阪本社
  27. ^ 秋田魁新報』1947年7月9日2面「殺人青年に死刑 上郷事件へ求刑より重い判決」(秋田魁新報社)
  28. ^ 伊勢新聞』1949年12月29日2面「小俣の伯母殺しに死刑」(伊勢新聞社)
  29. ^ 『伊勢新聞』1950年6月13日3面「死刑覆し無期懲役 度会の伯父夫婦殺し控訴審」(伊勢新聞社)
  30. ^ 河北新報』1947年3月20日夕刊1面「B、Sに死刑 苦竹放火殺人事件 求刑(無期)を覆す判決」(河北新報社)。日米行政協定締結後、米兵に初めて死刑判決が出されたケース。なお、米兵Bは米兵3人に対する強盗致死傷事件はアメリカの軍事裁判で無期禁錮刑判決(のち25年に減軽)を受けており、日本の裁判で裁かれたのは日本人女性に対する強殺放火事件のみ。愛人Sは全事件を日本の裁判で裁かれた。
  31. ^ 『河北新報』1958年3月12日夕刊1面「「B事件」に判決 控訴審公判 二人とも無期懲役 情状大きく認めらる」(河北新報社)
  32. ^ 『河北新報』1958年10月2日夕刊3面「B 無期懲役確定 仙台の放火殺人 最高裁、上告を棄却」(河北新報社)
  33. ^ 最高裁判所第一小法廷決定 1958年( 昭和33年)10月2日 『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第128号1頁、昭和33年(あ)第735号、『強盗殺人、放火被告事件』。 - 最高裁判所裁判官齋藤悠輔(裁判長)・下飯坂潤夫高木常七
  34. ^ 『毎日新聞』1957年12月28日夕刊3面「二人に死刑判決 少女殺し(田無)と老女強殺(八王子)」(毎日新聞東京本社)。記事は縮刷版でも確認できるが、各紙の地方版(朝日新聞・毎日新聞の都下版、読売新聞の三多摩版)ではより詳細な記事が掲載されている。裁判長は談話の中で、上記仙台地裁の求刑超え死刑判決に触れている(毎日新聞 都下毎日 1957年12月29日)。被告人に無期懲役を求刑したのは日本初の女性検事・門上千恵子
  35. ^ 『読売新聞』1958年7月29日三多摩読売「Cちゃん殺し死刑確定」

関連項目[編集]