生物多様性基本法

生物多様性基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成20年法律第58号
種類 環境法
効力 現行法
成立 2008年5月28日
公布 2008年6月6日
施行 2008年6月6日
主な内容 生物多様性の保全など
関連法令 環境基本法など
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生物多様性基本法(せいぶつたようせいきほんほう、平成20年法律第58号)は、日本生物多様性政策の根幹を定める基本法である。2008年6月6日に公布された。

概要[編集]

  • 環境基本法の下位法に位置付けられるとともに、生物多様性の保全および持続可能な利用に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ基本法である。
  • 与野党共同提案による議員立法であり、2008年(平成20年)5月に全会一致で可決・成立し、6月に公布・施行された。
  • 関連する法律としては、すでに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年、1992年制定)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年、2002年制定)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年、2004年制定)などがある。しかし、鳥獣保護法は鳥獣の保護や狩猟に関する法律であり、種の保存法や特定外来生物法も、それぞれ絶滅が懸念される少数の生物の保護や、特に被害が大きいと認められている一部の外来生物のみを扱った法律であった。これに対して、生物多様性基本法は、基本法として、より包括的に、野生生物の種の保全や自然環境の保全を目的としている。
  • 生物多様性について、生態系の多様性、(種間)の多様性、種内の多様性の3つと定めている。(第2条)
  • 生物多様性の保全と持続可能な利用について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を規定する。(第3条~第7条)
  • 生物多様性戦略の策定について定める。(国による「生物多様性国家戦略」策定の義務付け、および地方公共団体による生物多様性地域戦略策定の努力義務を規定。)(第11条~13条)
  • 国および地方公共団体の施策について定める。(第14条~27条)

構成[編集]

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条-第10条)
  • 第2章 生物多様性戦略(第11条-第13条)
  • 第3章 基本的施策
    • 第1節 国の施策(第14条-第26条)
    • 第2節 地方公共団体の施策(第27条)
  • 附則

前文[編集]

制定の趣旨などを述べる前文には、以下の内容が記載されている。

  • 今日、地球上には、多様な生物が存在するとともに、多様な生態系が形成されている。
  • 生物の多様性は人類の存続の基盤となっており、地域における固有の財産として地域独自の文化の多様性をも支えている一方、深刻な危機に直面している。近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動も、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を与えるおそれがあり大きな課題となっている。
  • 我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために、我が国が国際社会において先導的な役割を担うことが重要である。
  • 我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。
  • 本法律は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにし方向性を示すこと、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するために制定される。

目的[編集]

この法律は、環境基本法の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする(第1条)。

定義[編集]

この法律において「生物多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の間及び種内に様々な差異が存在することをいう。

この法律において「持続可能な利用」とは、現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。

基本原則[編集]

第3条の規定は、生物多様性の保全に係る基本原則である。

  1. 生物の多様性の保全は、健全で恵み豊かな自然の維持が生物の多様性の保全に欠くことのできないものであることにかんがみ、野生生物の種の保存等が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることを旨として行われなければならない。
  2. 生物の多様性の利用は、社会経済活動の変化に伴い生物の多様性が損なわれてきたこと及び自然資源の利用により国内外の生物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生物の多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう、国土及び自然資源を持続可能な方法で利用することを旨として行われなければならない。
  3. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、科学的に解明されていない事象が多いこと及び一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんがみ、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法及び事業等の着手後においても生物の多様性の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組方法により対応することを旨として行われなければならない。
  4. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性から長期的かつ継続的に多くの利益がもたらされることにかんがみ、長期的な観点から生態系等の保全及び再生に努めることを旨として行われなければならない。
  5. 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資するとの認識の下に行われなければならない。

所轄官庁[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]