組合等登記令

組合等登記令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和39年政令第29号
種類 民法
効力 現行法
公布 1964年3月23日
施行 1964年4月1日
主な内容 法人登記に関する手続
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組合等登記令(くみあいとうとうきれい、昭和三十九年政令第二十九号)は、弁護士法人医療法人学校法人などの法人登記の手続きに関する政令である。

構成[編集]

出典:[1]

本則 第一条(適用範囲)

第二条(設立の登記)

第三条(変更の登記)

第四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第五条(職務執行停止の仮処分等の登記)

第六条(代理人の登記)

第七条(解散の登記)

第七条の二(継続の登記)

第八条(合併等の登記)

第八条の二(分割の登記)

第九条(移行等の登記)

第十条(清算結了の登記)

第十一条(従たる事務所の所在地における登記)

第十二条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)

第十三条(従たる事務所における変更の登記等)

第十四条(登記の嘱託)

第十五条(登記簿)

第十六条(設立の登記の申請)

第十七条(変更の登記の申請)

第十八条(代理人の登記の申請)

第十九条(解散の登記の申請)

第十九条の二(継続の登記の申請)

第二十条(合併による変更の登記の申請)

第二十一条(合併による設立の登記の申請)

第二十一条の二(分割による変更の登記の申請)

第二十一条の三(分割による設立の登記の申請)

第二十二条(移行等の登記の申請)

第二十三条(清算結了の登記の申請)

第二十四条(登記の期間の計算)

第二十五条(商業登記法の準用)

第二十六条(特則)

附 則 <省略>

別表 <省略>

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)”. 総務省. 2020年12月1日閲覧。