軌道法

軌道法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正10年法律第76号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1921年3月26日
公布 1921年4月14日
施行 1924年1月1日
所管内務省→)
建設院→)
建設省→)
国土交通省
土木局→国土局→地政局道路局
鉄道省→)
運輸通信省→)
運輸省→)
国土交通省
監督局鉄道軌道統制会鉄道総局鉄道監督局地域交通局鉄道局
主な内容 軌道事業について
関連法令 道路法
道路交通法
鉄道事業法
鉄道営業法
など
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とさでん交通路面電車 超低床電車 100形(ハートラム)

軌道法(きどうほう、大正10年法律第76号)は、一般公衆公共)の運輸事業を目的とする軌道を監督する日本法律である。1921年大正10年)4月14日公布1924年(大正13年)1月1日施行

軌道条例の不備を補完し、軌道法制確立のために制定された。道路に敷設される軌道のうち、一般公衆用ではないものについての規定は国土交通省省令により定められる(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、モノレール新交通システム等にも適用例がある[1][注釈 1]。なお、地下鉄は原則的に鉄道事業法に準拠するが、Osaka Metro(旧・大阪市営地下鉄)は建設者の大阪市都市計画道路と一体的に整備する方針を採ったため、21世紀の現在でも一部区間を除き原則軌道法に準拠して運営されており[1]、Osaka Metroと相互乗り入れを行う近鉄けいはんな線北大阪急行電鉄南北線延伸線にも一部軌道法に準拠する区間がある。また、かつてはトロリーバスも軌道法適用路線がほとんどであったが、1972年(昭和47年)4月以降は公道上を走行する路線が存在しない[注釈 2]ため鉄道事業法準拠の路線のみが現存している。

2001年中央省庁再編以後は国土交通省道路局路政課(旧・建設省の部局)と鉄道局都市鉄道政策課および施設課(旧・運輸省の部局)が共同で所管し、警察庁交通局交通規制課と連携して執行にあたる。

法体系[編集]

軌道に関する法令[編集]

道路に敷設される軌道に適用される法令には、軌道法のほか、軌道建設規程軌道運転規則軌道運輸規程等がある[1]

軌道建設規程では「道路上その他公衆の通行する場所に敷設される軌道」を「併用軌道」、その他の軌道を「新設軌道」に分類する[1]。また、本法第1条第2項により一般交通の用に供しない軌道を「専用軌道」という。

鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」または「軌道経営者」と呼称する。

道路法との関係[編集]

軌道は道路法の道路本体には当たらず、占用物であるが、その占用は通常の占用許可ではなく軌道法の特別の規定による[1]

構成[編集]

第1条、第2条で軌道法の適用される鉄道の範囲について規定している。それによれば、軌道とは原則として道路に敷設されるものとされ、そのうち一般公衆(公共)の運輸営業を目的とする場合に軌道法が適用されるとしている。なお、第1条第2項の一般交通の用に供しない軌道とは事業者が事業者自身の為に輸送をする軌道、すなわち、専用軌道のことであり、専用軌道規則が適用される(詳しくは「専用軌道」を参照)。

第3条では一般公衆の運輸を営むことを目的とする軌道事業は特許を受けなければならないとされている。鉄道事業法による「鉄道」事業については、「特許」ではなく「許可」と表記される(後述)が、実際上はほぼ同一のものである。

第4条で、軌道事業に要する道路の占用は特許された時点で道路管理者の許可又は承認を受けたものとみなされるとされている。しかし実際には、軌道の特許に際し軌道を敷設しようとする道路の道路管理者の意見が確認されるので、道路管理者の意向を無視して特許されるわけではない。これは第6条の工事施行認可申請についても同じである。また、道路の占有料に関する政令は現在に至るまで制定されていないので、無料のままである。しかし、併用軌道では第12条で規定される範囲について道路の維持、修繕を負担することとなっており、これが実際上の占有料となる。

第5条から第27条は軌道事業の実施、廃止に当たっての手続事項、事業者履行事項および監督事項が規定されている。軌道の敷設、竣功についてはそれぞれ第5条、第7条で定められた期限内に完了させることが定められており、第23条で期限内に工事施行認可を申請、認可後は工事着手・竣功ができなかった場合は特許が失効するとされている。ただし、この期限についてはやむを得ざる事情のある時は延期が許可されることとなっている。なお、営業開始にあたっての手続については軌道法施行令に、そのとき提出が必要となる書類およびその記載内容については軌道法施行規則に詳細が決められている。また、譲渡等における提出書類についても施行規則に定められている。一方、軌道事業に当たっての技術的適合の基準は線路、車両、保安に関しては軌道建設規程、運転に関しては軌道運転規則にそれぞれ定められている。一方、運輸営業に当たっての規則(JR各社の旅客営業規則に相当する)に関しては軌道運輸規程に定めがある。一方、軌道事業中運輸事業に携わる人員に関する規定として軌道係員規程があるが、鉄道係員職制を準用するとし、他に定めてあるのは制服の着用義務だけである。

併用軌道における道路の維持、補修に関しての分担は第12条で規定され、軌条間とその両側61cmを分担するものとされている。

第9条に定めのある、道路管理者が道路の新設、改築に必要と認めれば、軌道経営者の専用軌道敷地を無償提供させることができるとされることについては、財産権の保護について定めた日本国憲法第29条第3項に違反している可能性もあるが、この条文は削除されていない。ただし、これは軌道を廃止して道路にするのではなく、専用軌道を併用軌道とするものであり、軌道を道路に敷設することを認めることの裏返しであり、財産権の保障は、本法の制定時に有効であった明治憲法の時代から存在しているので、違憲とは断定はできない(もちろん、この条文を適用して事業を実施した場合は、訴訟の提起、違憲判決等のリスクがあり、また現状で専用軌道を併用軌道にするような事態は想定しにくいといえる)。

軌道運輸規程の罰則条項については、国家行政組織法第12条第3項に反するため事実上失効している。詳細は鉄道営業法を参照のこと。

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
—国家行政組織法第12条第3項

第28条から第30条は罰則規定である。

第31条は軌道法を適用する軌道に準ずるものを規定しており、国土交通省令(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令(昭和22年運輸・内務省令第2号))で無軌条電車が該当するものとして定められている。

「鉄道」との違い[編集]

行政管轄として軌道は土木行政に属する道路行政で、鉄道は鉄道行政となる。これは軌道が道路交通の補助として位置づけられていたことに起因している。大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦)以前は土木行政が内務省土木局、鉄道行政は鉄道省監督局の担当で、終結も長きに渡って土木行政は建設省都市局および道路局、鉄道行政は運輸省鉄道監督局と所轄省庁が異なっていたため、軌道法制と鉄道法制を分けていることに大義があったが、現在に至っては鉄道・道路ともに国土交通省管轄になっており、両法制の一元化の動きもみられていた。現在多く見られるようになった専用(新設)軌道を持つ軌道については、戦前期の人口爆発によって輸送力強化を図るために併用軌道から新設軌道に改良された背景から、普通鉄道との相違がほとんど無い場合が多い。

具体的には以下のような違いがある。

許認可[編集]

現在の鉄道事業は、敷設に対し許可であり、廃止は届出であるが[注釈 3]、軌道事業は、敷設に対し特許であり、廃止は許可である。

敷設[編集]

軌道法が「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ他之ヲ道路ニ敷設スヘシ」(第2条)と規定し、鉄道事業法が鉄道の道路への敷設を原則禁止している(同法第61条)。

ただし、軌道法第2条但書、鉄道事業法第61条但書により、国土交通大臣の許可を受ければ軌道は道路以外に、鉄道は道路に敷設が可能である。そのため、軌道では大部分が新設軌道である都電荒川線京福電鉄嵐山本線、全線新設軌道である大阪市高速電気軌道 (Osaka Metro) や東急世田谷線が存在している。一方、鉄道では一部に道路併用区間を有する江ノ島電鉄線[注釈 4]が存在している。

運行[編集]

軌道運輸規程では速度計の設置が義務ではない。

動力車操縦者運転免許[編集]

動力車操縦者運転免許に関する省令第4条により、軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受ける軌道(「新設軌道」(道路外に敷設する軌道)および「道路の路面以外に敷設する併用軌道」(道路上の高架空間等に敷設する軌道))での運転には鉄道(新幹線を除く)と同様に「甲種」免許が必要となるが、道路の路面に敷設する併用軌道での運転には「乙種」免許が必要となる[注釈 5]。ただし軌道運転規則第3条第2項により新設軌道と併用軌道が混在する線区については第1項の規定の適用を受けないことができ、その場合は当該線区での運転には「乙種」免許が必要となる[注釈 6]

沿革[編集]

日本において鉄道と軌道が法的に別個に扱われるようになった歴史は古く、軌道法の前身法である軌道条例の発布よりも早く、1874年明治7年)まで遡ることができる。1873年(明治6年)東京の芝金杉橋-上野間に馬車鉄道の計画が提出された。この馬車鉄道は開業することはなかったが、この計画に対し1874年(明治7年)に「馬車轍路規則」が定められ、これが日本における最古の軌道に関する適用規則である[要出典]。この後、軌道の出願は1880年(明治13年)東京市街馬車鉄道(東京馬車鉄道)の出願に至るまでなく、法整備は行われない状態であった。本出願に対し、政府ならびに東京府は個別に対応することとし、東京府は「馬車鉄路築造并営業ヲ認許スルニ付命令書」で軌道の監督を実施する。

1887年(明治20年)頃には馬車鉄道の出願が増えてきたこと、また、軌道に関する命令書の作成は各地方庁(府県庁)で行われていたため、地域毎に取り扱い等に差が出ることなどから法整備を実施することとし、1890年(明治23年)軌道条例を発布する。経緯から分かるように、軌道条例は馬車鉄道への適用を主眼として制定されており、かつ、命令書により実質的な軌道監督をするという形式で、軌道条例自体はわずか3条からなる法律であった。黎明期の電気鉄道は、当時の鉄道部局が電気に対する知識もノウハウももっていなかったため、軌道条例で特許、敷設されている。軌道条例はこれらの実態に合わせ二度改正されているが、最終状態でも5条からなるものでしかなかった。

軌道法への改正は、軌道条例では付帯訓令により定められていた事項を法律へ反映したものである。よって、軌道法の内容は本質的には従前の軌道条例で行われていた監督内容と変わりがない。なお、軌道の監督については1908年(明治41年)度より鉄道院との共轄となっており、この体制は監督官庁の変遷にもかかわらず、国土交通省として合併するまで続けられた。 国土交通省の誕生後、ライトレールが大変な脚光を浴びていることもあり、時代に即した内容への改正論議が高まっている。

黎明期の電気鉄道は軌道条例で特許され[注釈 7]、併用軌道上では低速走行のみが許可されていた。アメリカで普及した、新設軌道による高速鉄道インターアーバンの概念を日本に持ちこもうとした摂津電気鉄道(後の阪神電気鉄道)は特許を得て、当初は一部のみを併用軌道として敷設したことが知られている。京浜急行電鉄京成電鉄京王電鉄京阪電気鉄道などの私鉄も軌道法制で特許され、後に併用軌道区間を廃止し、戦後に鉄道へと変更した路線である。

軌道から鉄道に変更した具体例としては、近鉄奈良線京浜急行電鉄京王線京成電鉄西鉄天神大牟田線は軌道法準拠で開業しており、1930年代から1940年代半ばまで軌道線とされていた。また、阪神電気鉄道阪急電鉄神戸・宝塚線京阪電気鉄道、それに能勢電鉄も軌道法準拠で開業しており、1970年代後半まで軌道線とされていた。京阪本線の一部区間は、2013年に至るまで軌道線扱いであった。名鉄豊川線のように、現在の実態としては完全に鉄道と同規格であるが、建設の歴史的経緯から今でも軌道法準拠である路線も存在する。

1972年都市モノレールの整備の促進に関する法律が施行されて以降は、新交通システム(神戸新交通ゆりかもめニュートラムなど)や都市モノレール(北九州高速鉄道大阪モノレールなど)を道路法に規定された道路に沿って整備する場合、軌道法に基づいて軌道や高架橋などのインフラ部を道路管理者(都道府県や市町村などの自治体)が「道路交通の円滑化」名目で整備すれば、国の補助金である「社会資本整備総合交付金」(都市・地域交通戦略推進事業)の適用を受けることができることから、軌道法に基づいて特許申請し整備される事例が多い。

一方で、道路法に規定された道路ではない臨港道路[注釈 8]上に整備される新交通システムの路線については、軌道法の適用対象とはならず、鉄道事業法が適用された鉄道路線となっている。このため、港湾地域に路線を有する神戸新交通、ゆりかもめ、およびニュートラムでは、軌道法による軌道区間と鉄道事業法による鉄道区間が同じ路線の中で区間ごとに混在している。

道路法規定の道路に沿って道路と一体的に整備された具体例としては、阪神高速13号東大阪線の高架橋と一体整備された近鉄けいはんな線大阪府東大阪市国道308号上を走る区間は軌道法が適用されているほか、北大阪急行電鉄南北線延伸線の整備(千里中央駅 - 箕面萱野駅(新箕面駅))にあたっては、地下に整備される千里中央駅 - 箕面船場阪大前駅(箕面船場駅)間は鉄道事業法に基づいて、国道423号新御堂筋)に並行する箕面船場阪大前駅(箕面船場駅) - 箕面萱野駅(新箕面駅)間は軌道法に基づいて整備された[5]

軌道法に基づく軌道経営者および軌道路線[編集]

併用軌道を持つ路面電車路線が軌道法の本来の適用対象であるが、先述の通り、一部のモノレールや新交通システム、地下鉄の路線にも適用路線が存在している。

このほか、鉄道事業法に基づく鉄道路線の中にも、路面電車路線と直通運転を行う路線、かつて路面電車として建設された名残から構造上の併用軌道区間が残る路線、及び路面電車車両により運行される路線が存在する。そのため、全ての路面電車路線が軌道法に基づく特許を受けているわけではない。詳細は、路面電車と同様の形態をとる鉄道路線を参照のこと。

営業中の路線[編集]

◎印の路線は併用軌道区間を有する路線、※印の路線は実質的に鉄道事業法に基づく普通鉄道と同等の規格の路線である。また、路線の区分および路線名は原則として鉄道要覧の表記に準拠する。

建設中の路線[編集]

免許・資格[編集]

下位法令[編集]

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 例えば愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)は、全区間が愛知県道6号力石名古屋線に沿っており、軌道法が適用される。なお、同線は愛知県が出資している第三セクター鉄道であり、リニモ開業に合わせて県道6号のルート変更も行われた。
  2. ^ 私有地内の専用道を走行する路線のみが存続している(立山トンネルトロリーバス2018年までは関電トンネルにもトロリーバスが走っていた
  3. ^ 地方鉄道法下では、敷設は免許、廃止は許可であった。
  4. ^ 1945年に軌道から鉄道に変更
  5. ^ 沖縄都市モノレール線は道路上(高架空間)に軌道があり法的には併用軌道である[2]が、道路の路面にあるものではないことから運転には「甲種」免許が必要である[3]
  6. ^ 京福電気鉄道嵐山本線は新設軌道と併用軌道が混在しているが、運転に必要な免許は「乙種」のみである[4]
  7. ^ 当時の私設鉄道法蒸気機関車牽引列車による長距離輸送を目的とした民営の鉄道を対象としていたため、近距離の電気鉄道を対象としたものではなかった。
  8. ^ 港湾法によって定められている、港湾内、あるいは港湾と周辺の公道を結ぶ道路。
  9. ^ 赤十字前駅北方(旧・福井市駅)
  10. ^ 新石切駅東方

出典[編集]

  1. ^ a b c d e 今岡 和也. “路面電車の活性化に向けて”. 都市と交通第34号. 2020年2月23日閲覧。
  2. ^ 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号 議事録 2021年5月8日閲覧
  3. ^ 沖縄総合事務局広報誌 群星 第324号 2021年5月8日閲覧
  4. ^ らんでんパスポート Vol.30 - 京福電気鉄道 - 2021年5月8日閲覧
  5. ^ 南北線延伸線事業全体の資金計画、建設費の概要 (PDF) - 国土交通省
  6. ^ LRT事業に係る工事施行認可の取得について”. 宇都宮市建設部LRT整備室・芳賀町建設産業部都市計画課・宇都宮ライトレール株式会社 (2018年3月20日). 2022年12月22日閲覧。
  7. ^ 北大阪急行電鉄南北線延伸線(千里中央駅~箕面萱野駅)を『2023年度末(令和5年度末)に開業』します”. 箕面市・北大阪急行電鉄株式会社 (2022年8月25日). 2023年6月5日閲覧。
  8. ^ 岡山電気軌道株式会社申請の軌道事業の特許 〜路面電車が岡山駅前広場に乗り入れ、利用者利便性が向上します〜』(PDF)(プレスリリース)国土交通省鉄道局都市鉄道政策課、2020年3月11日。 オリジナルの2020年9月14日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20200914055315/https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001332245.pdf2023年8月26日閲覧 
  9. ^ 広島電鉄株式会社申請の軌道事業の特許 〜路面電車が高架で広島駅南口に進入し、JR広島駅と直結します〜』(PDF)(プレスリリース)国土交通省鉄道局都市鉄道政策課、2019年11月27日。 オリジナルの2019年12月1日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20230412034522/https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001317890.pdf2023年8月26日閲覧 
  10. ^ “(仮称)駅前大橋線軌道建設事業 環境影響評価書 要約書” (日本語) (PDF). 広島市. (2019年10月). https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/109322.pdf 2023年8月26日閲覧。