鳥取地方裁判所

日本の旗 日本地方裁判所
鳥取地方裁判所
所長 加島滋人
組織
管轄区域 鳥取県
支部 倉吉米子
担当検察庁 鳥取地方検察庁
上位裁判所 広島高等裁判所松江支部
下位裁判所 鳥取、倉吉、米子各簡易裁判所
概要
所在地 〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-223
北緯35度30分19秒 東経134度14分9秒 / 北緯35.50528度 東経134.23583度 / 35.50528; 134.23583座標: 北緯35度30分19秒 東経134度14分9秒 / 北緯35.50528度 東経134.23583度 / 35.50528; 134.23583
法人番号 8000013030027 ウィキデータを編集
鳥取地方裁判所
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鳥取地方裁判所(とっとりちほうさいばんしょ)は、鳥取県鳥取市にある日本地方裁判所の一つで、鳥取県を管轄している。略称は、鳥取地裁(とっとりちさい)。倉吉米子に支部を置いている。

鳥取県を管轄しており、鳥取地方裁判所には鳥取市に置かれている本庁のほか、倉吉市米子市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所に簡易裁判所(鳥取簡易裁判所、米子簡易裁判所、倉吉簡易裁判所)を設置している。また鳥取、米子の2つの検察審査会も設置されている

沿革[編集]

  • 1876年明治9年)12月 - 現在の鳥取・島根両県を管轄する松江裁判所の鳥取支庁として設置される。
  • 1877年(明治10年)2月 - 松江裁判所鳥取支庁の管轄下に米子区裁判所が設置される。
  • 1882年(明治15年)1月 - 鳥取始審裁判所及び米子始審裁判所とそれぞれ改称される。
  • 1883年(明治16年)1月 - 米子始審裁判所を廃止して鳥取始審裁判所米子支庁が設置される。
  • 1885年(明治18年)10月 - 倉吉治安裁判所が設置される。
  • 1890年(明治23年)11月 - 裁判所構成法の施行により、鳥取始審裁判所は鳥取地方裁判所に、鳥取始審裁判所米子支庁は鳥取地方裁判所米子支部に、倉吉治安裁判所は倉吉区裁判所と改められる[1]
  • 1947年昭和22年)5月 - 区裁判所の廃止により、倉吉区裁判所は鳥取地方裁判所倉吉支部になり、また鳥取簡易裁判所、倉吉簡易裁判所及び米子簡易裁判所が設置される[1]
  • 1949年(昭和24年)1月 - 家庭裁判所制度の発足に伴い、鳥取家庭裁判所、同倉吉支部及び同米子支部が設置され,現在に至る。

所在地[編集]

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米子支部

管轄[編集]

本庁・鳥取簡易裁判所

倉吉支部・倉吉簡易裁判所

米子支部・米子簡易裁判所

※ただし、裁判員の参加する刑事裁判、行政事件及び倉吉支部管内の執行事件(不動産競売、債権、財産開示)、合議事件、少年事件は本庁で取り扱う。

歴代所長[編集]

(任期の後ろは異動先)

主な所属裁判官[編集]

出来事[編集]

  • 2008年6月、鳥取地裁の事務官が同地裁及び鳥取家裁の職員約20人から集めた法曹会の会費約12万円を着服していたことが発覚した。法曹会から「会費が納められていない」と連絡があり、事件が発覚した[8]。事務官は懲戒処分を受け、被害も全額弁済したことから、起訴猶予処分となった[9]

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ a b 鳥取地方・家庭裁判所の紹介,2011-03-04閲覧。
  2. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  3. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  4. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  5. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  6. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  7. ^ 裁判官検索”. 2023年8月12日閲覧。
  8. ^ 朝日新聞 2008年6月17日 鳥取県版 朝刊 24頁
  9. ^ 朝日新聞 2008年8月23日 鳥取県版 朝刊 28頁

外部リンク[編集]