TBSビデオテープ押収事件

最高裁判所判例
事件名 司法警察職員がした押収処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号 平成2年(し)第74号
1990年(平成2年)7月9日
判例集 刑集 第44巻5号421頁
裁判要旨
  1. 報道機関の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあり、報道のための取材の自由も、憲法21条の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであること、取材の自由も、何らの制約を受けないものではなく、公正な裁判の実現というような憲法上の要請がある場合には、ある程度の制約を受ける。
  2. 公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合にも、同様に、取材の自由がある程度の制約を受ける場合があること、また、このような要請から報道機関の取材結果に対して差押をする場合において、差押の可否を決するに当たっては、捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべきである。
第二小法廷
裁判長 藤島昭
陪席裁判官 香川保一奧野久之中島敏次郎
意見
多数意見 藤島昭香川保一中島敏次郎
意見 奧野久之
反対意見 奧野久之
参照法条
憲法21条35条、刑事訴訟法218条1項、刑事訴訟法218条3項
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TBSビデオテープ押収事件(ティービーエス・ビデオテープおうしゅうじけん)とは、報道の自由または報道倫理に関する日本の裁判である。

概要[編集]

1990年平成2年)3月20日TBSテレビ(当時は東京放送のテレビ部門)のバラエティー番組ギミア・ぶれいく』が「潜入ヤクザ24時―巨大組織の舞台裏」というタイトルで暴力団に密着したドキュメンタリーを放送した。

その中で暴力団組長による債権取立ての映像が問題になり、警視庁は当該組長を逮捕。同年5月16日に関連ビデオテープ29巻をTBS本社内で差し押さえた。

TBS側が差し押さえ処分の取り消しを求めて東京地裁準抗告を申し立てたが、準抗告裁判所である東京地裁は抗告を棄却。これに対しTBS側は最高裁判所に特別抗告を行った。

取材スタッフ(ネオプレス)は、複数の暴力団組員による暴行を目の前で見ていながらそのまま撮影を続けており、これは犯罪者の協力(タイアップ)により犯行現場を撮影収録したものといえ、その取材方法も問われた[1]

同年7月9日、最高裁判所はTBSの特別抗告を棄却し、TBSの申し立ては退けられた(最決平成2・7・9)。

出典[編集]

  1. ^ 丹治則男『ジャーナリズムの課題』DTP出版、2008年。ISBN 9784862110459 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]