中華民国の行政区分(ちゅうかみんこくのぎょうせいくぶん)は、時期により大きく制度に相違点があるため、下記の各項目にて解説する。
各行政区画の地方分類は、台湾地区に関してはTemplate:台湾の地域を、中華民国全領域に関してはTemplate:中国地理大区を参照のこと。
1 北京政府、または国民政府・中華民国政府が中央政府機構を1年以上設置した実績のある都市。なお、1925年 - 1928年は北京政府と国民政府の並立期間。
2 名称と範囲は、台湾地区と大陸地区の人民関係条例(中国語版)第2条第1項の規定に基づく。
3 直轄市としての桃園市発足に伴い、桃園県が台湾省から離脱した年。
4 行政改革によって行政機関としての機能は2018年までに消滅。ただし、中華民国憲法と中華民国憲法増修條文の上では廃止されていない。
5 この行の記載は、行政院新聞局が2005年に刊行した「中華民國九十四年年鑑」に基づく。
6 高雄市の直轄市昇格にともない、中華民国全領域の行政区分が政府公告上で修正された最後の年。
7 「中華民國九十四年年鑑」が刊行された年。これ以降、中華民国政府は大陸地区の範囲・行政区分に関する公告を発表していない。
8 全域が台湾地区に属する。
9 金馬地区が台湾地区に、それ以外の地区が大陸地区に属する。
1940年から1945年にかけて政府が実効支配していた区域に設置された区分だが、一部区画は統治区域外も含む。