大日本帝国憲法第15条

大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。

原文[編集]

天皇ハ爵󠄂位勳章及󠄁其ノ他ノ榮典ヲ授󠄁與ス

現代風の表記[編集]

天皇は、爵位勲章及びその他の栄典を授与する。

関連項目[編集]

  • 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。