大日本帝国憲法第59条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい59じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判の公開についての規定である。
裁判󠄁ノ對審判󠄁決ハ之ヲ公󠄁開ス但シ安寧󠄀秩序又ハ風俗ヲ害󠄂スルノ虞󠄁アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判󠄁所󠄁ノ決議ヲ以テ對審ノ公󠄁開ヲ停ムルコトヲ得
裁判の対審、判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は、裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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