大日本帝国憲法第8条

大日本帝国憲法第8条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい8じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である。この規定に基づく勅令の詳細は、緊急勅令の項を参照。

条文[編集]

1. 天皇ハ公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避󠄁クル爲緊急󠄁ノ必要󠄁ニ由リ帝󠄁國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ敕令ヲ發ス
2. 此ノ敕令ハ次󠄁ノ會期󠄁ニ於テ帝󠄁國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公󠄁布スヘシ

現代風の表記[編集]

  1. 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
  2. この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。


関連項目[編集]